司書とは、「図書館法」に定める図書館員であり、学校に付属する図書館や図書室は該当しないと規定されている。大学図書館や学校図書館に勤める館員は、図書館法上の「司書」ではない。まず、この法的根拠を最初に示して置きたい。「図書館法」から 第2条 …
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。